家族や身内に多重債務者がいて困っていませんか?
2010年6月18日に新ルールと称して総量規制がはじまりました。
貸金業法改正のこの法律の目的は本来、多重債務者を救うための法律と言われていますが、年収の1/3以上の借り入れができなくなってしまうため何社もの消費者金融から借り入れしている多重債務者にとっては逆に首を絞める法律となっています。
家族や身内に多重債務者がいるのでしたらすぐに司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。その人の債務状況にあった手続きのお手伝いをしてくれます。知り合いに専門家がいなくても、大丈夫。全国どこからでも24時間メールにて無料相談受付中!
債務整理①任意整理

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、貸金業者と借金の減額や利息の減額、減額した借金の返済方法などを交渉し、和解を求める手続の方法をいいます。
最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、自己破産せずに借金を解決する任意整理が増えています。
任意整理は裁判所などを通さないため個人でできないこともないですが、債務者が単独で債権者に和解交渉を求めても、相手にしてもらえない可能性もあるので専門家に相談を。
債務整理②自己破産

自己破産は、その人にとって多額の借金を抱えてしまい、借金返済が事実上不可能になった場合にとることのできる法的手続きです。
自己破産の申立てをすると、原則では自分の持っている一定以上の財産を処分した上で、免責手続きを経て現在負っている 借金を免除されるというものです。
破産法により、テレビやパソコンといった生活必需品は当然のことながら、トータルで99万円以下の財産については処分の対象外となります。
総量規制が開始されたことにより新たに借り入れができずに、自殺を考える方も増えているようです。
債務整理③個人民事再生④特定調停

個人民事再生とは、不動産を手放さずに、今ある借金を大幅圧縮することが可能な制度で、裁判所に申立をして、借金の額を「100万円または借金総額の5分の1」にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全てが免除されるものです。
また、特定調停とは、裁判所が債権者との間に入り、話し合いによる民事調停を行ってくれる債務整理のことをいいますが、多重債務に陥ってる場合は、個人で行うにはお金を借りている全ての業者と、話し合いをしなくてはならないため、容易ではなく専門家に任せるケースが増えています。
このように債務整理には4つの手続き方法があります。また過払い金請求で借金がゼロになるケースなどもあります。
家族や身内で多重債務者になって困っている方がいらっしゃれば、まずは専門家に無料相談してみましょう。何かあっては遅いのです。借金問題を早く解決するには司法書士や弁護士など専門家に相談するのが一番の近道です。